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労務ニュース
[ニュース] 2019.05.09
割増賃金を支払わなければならないとき
忙しい時期に1日2~3時間の残業がある場合、割増賃金は、原則として使用者が労働者に法定の労働時間である1週40時間または1日8時間をこえて労働させた場合に支払わなければならないとされています。ただし、1週の法定労働時間に関しては、原則は40時間ですが、業種および規模に応じて特例措置があり、特例措置が適用となる場合には1週の法定労働時間は44時間となります。