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労務ニュース

[ニュース] 2019.05.15

年次有給休暇に対して支払われた金銭は賃金にふくまれるか

 労働基準法第39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、今日、ゆとりある生活の実現にも資するという位置付けから、休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。この年次有給休暇の期間中、会社が支払っている金銭は、労働基準法第11条が規定する賃金に該当すると考えられています。したがって、労働基準法第12条の平均賃金の計算においては、これを算入しなければなりません。

 

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