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労務ニュース
[ニュース] 2019.05.22
経営不振による賃金減額はどの程度まで許されるか
就業規則等の賃金に関する規定の変更を伴うことになると考えられますが、この変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されません。
労働条件の集合的な処理、特にその統一的かつ画一的名な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該就業規則が合理的なものであれば変更は有効ですが、「合理性」については、個々のケースに応じ判断すべきものであり、一概に結論できることはできません。従業員がこうむる不利益の程度、労働組合との交渉経過、関連業界の取扱い、社会的動機などを総合的に勘案する必要があります。
特に、賃金減額がどの程度許されるのかという観点からは、従業員のこうむる不利益の程度のほか、代償措置、変更後の労働条件の水準などが重要な要素となるでしょう。