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労務ニュース
[ニュース] 2019.05.27
計画年休に出勤した場合は、休業手当が必要か
年次有給休暇の計画付与の制度は、定められた年次有給休暇日は当事者のいずれかであってもその後の事情の変化を理由に一方的に変更することは原則としてできないと考えられています。
したがって、使用者の時季変更権の行使ではなく、あらかじめ労使協定中に特別の事情による時季変更についての規定を設けている場合は、その日が労働日に変更され就業させることができ、この場合は通常の賃金が支払われるため、休業手当の支払いは必要ないと考えられます。ただし、変更を予定する労使協定がなければ、付与した日に就業させることは原則としてできないということになります。