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労務ニュース
[ニュース] 2019.05.29
健康診断の結果により、労働時間の短縮、休業を強制する場合には、休業手当等を支払う必要があるか
労働安全衛生法第66条は、使用者に対し、年1回の定期健康診断の実施およびその結果に基づく措置を義務づけています。
一方、賃金の支払いに関しては、原則として、使用者は労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差し支えないこととされており、医師の判断を踏まえて、労働者の健康保持を図るためにとらえた措置であり、事業主の責に期すべき理由には該当しないものと考えられますので、原則どおり賃金を支払わなくても差し支えないものと考えられます。