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労務ニュース
[ニュース] 2019.06.17
年俸制への変更手続きは
従来から在籍する労働者に年俸制を導入するということは労働契約の重要な部分を変更することとなり、原則として労使双方の同意が必要であり、契約一方の当事者にすぎない使用者側だけの判断では行えません。
しかし、社員の数が多ければ多いほど全員が制度導入に合意してくれるとは限らず、また、一部の労働者のみが同意している場合に同意している労働者にだけ制度を導入すると、社内での処遇が二重構造になり統一した労務管理が不可能となるため会社の運営に支障を来すこととなります。また、労働契約法により個別の合意があったとしても、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める契約は無効になりますので、制度導入には就業規則の変更が必要になります。ただし、その場合には就業規則一般の不利益変更についての妥当性の問題と同様に、年俸制の導入という労働条件の変更が従来の賃金制度と比較して合理的である必要がありますので注意が必要です。