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労務ニュース

[ニュース] 2019.10.02

専門業務型裁量労働制で休日労働を行った場合

 専門業務型裁量労働制の労使協定で、法定外休日に労働した場合のみなし労働時間を定めれば、その時間でみなすことが可能です。

 なお、法定休日に労働した場合は、みなし労働時間を適用することはできません。

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