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労務ニュース
[ニュース] 2019.10.07
(全額払いの原則)
賃金の端数を翌月分に繰り越してもよいか
労働基準法第24条の「全額払いの原則」は、賃金の一部を控除すること、すなわち、賃金の一部を、いかなる名目であれ差し引いて支払うことを禁止したものです。
しかしながら、1か月の賃金支払額に生じた1,000未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、賃金支払いの便宜上の取扱いと認められることから、全額払いの原則に反するものではありません。なお、1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことも同様です。