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労務ニュース

[ニュース] 2019.10.15

年次有給休暇を使用することによって皆勤手当を不支給とすることはできるか

 年次有給休暇の利用に当たっては、同僚・上司への気兼ねや職場の雰囲気などの影響により消化率は著しくない現状にあるようです。そこで、労使協定による計画年休制度の導入など工夫している企業もあるようです。そのような中で年次有給休暇使用者に対して賃金減額等の不利益取扱いを行うことはいかがでしょうか。年次有給休暇制度を見直すことは働きやすい環境整備のために必要と思われます。

 さらに、平成30年、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により労働基準法等の改正(平30改正労基法)が行われ、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進などの労働時間の規制にかかる関係条文が大幅に改正されました。特に年次有給休暇について、使用者は、労働者に対し、積極的な利用促進を図らなければならないとされていますので、取得したことをマイナス評価するようでは改正の趣旨に反し、場合によっては大きな問題となります。むしろ取得を促すことが肝要です。

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