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労務ニュース

[ニュース] 2019.10.16

労使協定を締結する際の留意点は

 労働基準法上の労使協定は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と締結しなければなりません。また、その協定は、労働者に周知しなければなりません。

 

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