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労務ニュース
[ニュース] 2019.10.18
事前に始業時刻の届出がない場合フレックスタイム制の適用を認めないとしてよいか
フレックスタイム制の対象者に始業時刻を届け出させることはできますが、清算期間すべての日について始業および終業時刻が労働者の決定に委ねられているため、清算期間の途中で特定の日だけを適用除外とすることはできません。
したがって、始業時刻の届出があったか否かによって、1つの清算期間の中でフレックスタイム制を適用したり除外したりする取扱いは認められないものと考えられます。