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労務ニュース
[ニュース] 2019.10.29
休職期間満了による退職扱いを不当とする賃金の仮払いの求めがあった場合は
休職制度は、労働者が私傷病等で就労できない場合に直ちに解雇するのではなく、回復するまでの期間、労働関係を維持し解雇を猶予するものとされています。また、休職制度は多くの企業で就業規則に規定を設けていますが、法律上の規定は何もないため、制度を設けるか否か、休職期間の長さ、休職期間の賃金の有無などは労務間で自由に決定することができるものとなっています。
私傷病休職は回復することが前提ですが、休職期間満了しても傷病が治癒していない場合、期間満了による自動退職とする取扱いが多く、労働契約が終了となるためトラブルとなることがあります。この場合、労働者が回復して復職できるかどうかの判定の問題が生じ、その際には、主治医や産業医等の診断に基づいて復職の可否を判断しているのが一般的です。
したがって、復職判定の手続きに問題がなく、休職事由が消滅しておらず、復職できないことが明らかである場合は、就業規則の規定に従い自然退職と取り扱われ賃金を支払う必要はないと考えます。