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労務ニュース
[ニュース] 2019.11.08
従業員を残業させた場合、割増賃金を支払うことになるが、
労働基準法ではどのような場合に割増賃金を支払ないといけないのか
(従業員8人ほどの小さな会社で、忙しい時期には2~3時間ほど残業しなければ仕事をこなせない)
質問では、忙しい時期に1日2~3時間の残業があるとのことですが、割増賃金は、原則として使用者が労働者に法定の労働時間である1週40時間または1日8時間をこえて労働させた場合に支払わなければならないとされています。ただし、1週の法定労働時間に関しては、原則は40時間ですが、業種および規模に応じて特例措置があり、特例措置が適用となる場合には1週の法定労働時間は44時間となります。従業員が8人ほどの会社ですといくつかの業種が特例措置の対象となってきます。
平成30年の「働き方改革を躍進するための関係法律の整備に関する法律」により労働基準法の改正が行われ、労働時間の規制にかかる関係条文が大幅に変更されました。その中で時間外労働の上限規制の導入にともない残業・時間外労働にかかる労使協定(いわゆる三六協定)の要件および届出様式などが変更され、平成31年4月1日から適用されていますので、注意が必要です。