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労務ニュース
[ニュース] 2020.03.06
支店への出張の場合の労働時間は
出張は、元の指揮命令関係が維持されたまま、一時的に勤務場所のみが変わるものと考えられます。したがって、当該社員が通常の勤務場所が本社とされている限り、就業規則は本社のものが適用されます。当該社員に支店の就業規則を適用するには、配置転換により勤務場所を支店とすることが必要になると考えられます。
なお、出張先である支店において遂行される業務については、使用者の具体的な指揮監督を受け、労働時間の管理・算定が可能であると考えられますので、事業場外労働のみなし労働時間制の適用は認められないと考えられます。