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労務ニュース

[ニュース] 2020.03.10

労働時間から業務と無関係なインターネット利用時間を控除できるか

 従業員が所定労働時間内において私的行為を行った場合、労務の提供がなされていないその時間は労働時間にあたらず、ノーワーク・ノーペイの原則により労働時間から削除することは可能です。ただし、業務に全く関係ない私的閲覧行為であったかどうか、それがどの程度の時間であったか等客観的な証拠が必要といえます。

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