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労務ニュース
[ニュース] 2020.03.30
退職金の支給対象者に勤続年数・雇用条件等の要件を設けることはできるか
退職金制度を設けるか否か、設けた場合にその金額をいくらにするかやどのような方法で算定するか、どのような条件を満たした人に支給するかについては、労働基準法上の規制はありません。つまり他の法律や公序良俗に反しない限り、退職金制度の内容は自由に決めることができることとなります。すなわち、退職金の支給対象要件を勤続3年以上としたり、臨時労働者やパートタイマーには支給しない旨を定めることは可能です。