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労務ニュース

[ニュース] 2020.03.31

ノーワーク・ノーペイの原則とは

 労働者の債務の本旨に従った労働の提供がなかった場合には、その限度で賃金を支払わなくてもさしつかえありません。すなわち、労働契約が総務契約である以上、ノーワーク・ノーペイの原則により、遅刻、早退、欠勤など労働者が自らの都合で労働しなかった部分に対応する賃金は発生しないものであり、労働者がその賃金を請求することはできません。

 しかし、労働者の自己都合による欠勤などの場合といえども賃金が支払われることが労働契約、就業規則などできまっているときには、賃金を支払わなければなりません。

 日給月給制の場合は、欠勤などによる賃金の差引(控除)を行うというきまりになっているわけですので、賃金を支払う必要はありません。

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