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労務ニュース
[ニュース] 2020.04.24
パートタイム労働者にも最低賃金は適用されるか
最低賃金法は、労働基準法と同様に、常用、臨時、アルバイト、パートタイム労働者などの雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。
また、最低賃金法の規定にもとづいて決定される個々の最低賃金についても、現在設定されているものについては、臨時、アルバイト、パートタイム労働者などの雇用形態、国籍を理由に適用除外を定めているものはありません。ただし、特定(産業別)最低賃金については、特定の産業に属する事業場の基幹的労働者について適用する性格上、パート労働者に限るものではありませんが、①18歳未満または65歳以上の者、②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの、③清掃または、片付けなど各産業に特有の軽易な業務に主として従事する者など地方最低賃金審議会において地域別最低賃金の対象とすることを適当と認めた業種および業務に該当する場合は、一般的に適用除外となります。
なお、最低賃金ごとに適用除外の範囲が異なりますので、適用関係の詳細については最寄りの労働基準監督署でお確かめください。