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労務ニュース

[ニュース] 2020.05.12

臨時休業した場合、パートタイマーにも休業手当を支払うべきか

 労働基準法第9条では「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と規定されています。労基法の適用労働者はパート、臨時工、アルバイトなどの呼称を問わず、事業に使用され労働の対償として賃金が支払われる者であるということです。

 労働基準法第26条では使用者の責に帰すべき事由によって労働者が就業できなかった場合に、その休業期間中に労働者に対し平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払うべきことを定め、これにより労働者の生活を保護しようとしているものですが、この規定が、パートタイマーについてだけおよばないとすべき理由は、どこにもありません。

 

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