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労務ニュース
[ニュース] 2020.05.18
会社が倒産した場合の未払い賃金等の取り扱いは
未払賃金が発生している場合には、倒産したからといって、そのことによって、労働者の賃金を受け取る権利(労働債権)や、使用者が賃金を支払う義務がなくなるというわけではありません。
また、倒産した場合の労働者の労働債権については、どのような倒産処理をするかによって適用される法律が違ってくることから、それぞれの倒産処理を定めた法律に従うことになります。労働債権は、倒産手続きにおいて、一般先取特権があるなど他の債権に対して優先弁済を受けることができるなど一定の保護が図られていますが、会社に残された財産の状況によっては、賃金が未払いとなる場合があります。
会社が倒産して賃金や退職金が未払いになった場合は、労働者の救済を図るため、賃金を支払ってもらえないまま退職した労働者に対して、未払賃金等の一部を国が会社に代わって立替払いをする制度があり、一定範囲の労働者(賃金)は救済されることになります。