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労務ニュース

[ニュース] 2020.05.20

 継続雇用の高齢者の賃金は契約の途中でも減額できるか

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」といいます。)第9条により、65歳までの雇用確保義務が生じ、その対応の1つとして継続雇用制度を導入している企業が多くあります。その場合の賃金のあり方について、同法には特に規定はないため、労使間で決定することになります。

 また、継続雇用制度の対象労働者が、有期契約労働者の場合は労働契約法18条から第20条までの適用を受けることになります。さらに、継続雇用後の賃金の引き下げは、労働条件を不利益に変更することになり、労働者の合意や就業規則の変更が必要になります。合意が得られない場合は、就業規則を一方的に変更することになり、その場合、労働条件の不利益変更に関する諸法理が適用されてきます。

 

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