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労務ニュース

[ニュース] 2020.06.05

技能実習生の賃金はどのように取り扱うべきか

 外国人技能実習制度は、平成28年、新法「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」または「新法」といいます。)が公布され、平成29年11月1日から本格的に施行されています。従前は、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」といいます。)や「職業能力開発促進法」(以下「能開法」といいます。)等労働関係諸法にもとづき運用されていました。しかし、現に外国人技能実習生を受け入れている場合は、その限りで従前の制度を継続して実施することができますが、新法による諸手続が求められており、注意が必要です。

 この制度は、平成5年、「外国人に日本の技能を体得して外国で活かしてもらおう」との発想で創設されました。制度発足以来、外国人技能実習生の数は年々増加していましたが、一方で様々の不具合が起きました。そこで、平成22年、入管法が改正され、在留資格に「技能実習」が新設されるなど制度自体の見直しが行われました。

 その後、平成28年末時点で技能実習生が全国で23万人と増大していることなどを背景として、技能実習制度の抜本的見直しとして、管理団体の許可、外国人技能実習機構(以下「機構」といいます。)の新設、技能実習計画の作成・認定など技能実習制度の適正化を図るとともに、技能実習期間の延長、または介護や自動車整備等の対象職種の追加を行い、技能実習制度の拡充を行うこととなりました。

 

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