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労務ニュース
[ニュース] 2020.06.08
就業規則で定められた終業時間をこえたら割増賃金を支払うべきか
(例:1日7時間、週35時間、終業時間 午後5時30分)
労働基準法では、法定労働時間をこえて時間外労働を行った場合には通常の労働時間または労働日の賃金の計算額に、①1ヵ月45時間以下の時間外労働に対しては2割5分以上の率、②限度時間(1か月45時間、1年360時間など)をこえる時間外労働に対しては2割5分を超える率(努力義務)、③1か月60時間をこえる時間外労働に対しては5割以上の率(代替休暇を付与する場合は2割5分以上、中小事業主は平成35年(2023年)3月31日まで適用を猶予)で計算した割増賃金を支払わなければならないと規定しています。例のように、所定労働時間が7時間の会社で30分程度の残業をした場合には1日の法定労働時間である8時間をこえませんので、就業規則などで定めていない限り割増賃金を支払う必要はないということになります。
ただし、週の初めに長時間残業を行うなどにより週の後半で週の法定労働時間をこえるような場合には、1日の法定労働時間をこえなくても、割増賃金の支払いが必要となります。