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労務ニュース

[ニュース] 2020.06.11

明示の残業禁止の業務命令に反して時間外労働が行われた場合、割増賃金を支払うべきか

 労働時間は、労働条件の重要な要素の一つであり、使用者は厳格な時間管理を要求されています。法定労働時間または所定労働時間をこえる時間外労働(残業)については、使用者が労働者個人に対して指揮監督の下、業務命令を発することが求められます。また、使用者が時間外労働を行わせる場合には、労使協定(三六協定)を締結し、届出様式により、労働基準監督署に届け出る必要があります。実際には残業指示もあいまいなままに恒常的な居残り残業が行われ、時には時間外労働賃金支払請求として訴訟事件にまで展開してます。

 標題のような勝手な残業の取扱いは、慎重かつ適切に対応することが肝要です。残業禁止の命令を発する場合には、相応の理由があることと対象となる全労働者への適切な説得が求められます。

 平成30年、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により労働基準法等の改正(平成30改正労基法)が行われ、労働時間の規制にかかる関係条文が大幅に改正されました。その中で三六協定の要件および届出様式などが多面的に変更され、平成31年4月1日から適用されますので、注意が必要です。

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