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労務ニュース
[ニュース] 2020.09.01
厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(令和2年政令第246号)が令和2年9月1日に施行されたことにより、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。
標準報酬月額の上限の変更
厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱い
この改定により、令和2年9月に適用される標準報酬月額と実際に被保険者が受けている報酬との間に大きな乖離が生じるケースにおいては、事業主からの届出により、標準報酬月額の特例的な改定を行うことができる場合があります。詳細は、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
改定通知書の送付
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られます。標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要です。