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労務ニュース
[ニュース] 2020.09.03
記録の保存
第109 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
この条は、労働者の権利関係や労務関係に関する紛争を解決するためと監督上の必要から、その証拠を保存する意味で労働者名簿や賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類(例えば、出勤簿、タイムカード、三六協定書など)を※3年間保存する義務を定めています。
保存の目的からしますと、保存期間は長いほどよいと思われますが、使用者の負担も考え合わせて、一律3年としています。
※3年間・・・保存期間である3年の起算点は書類によって、次のように定められています(施行規則第56条)
①労働者名簿については、労働者の死亡、退職または解雇の日
②賃金台帳については、最後の記入をした日
③雇入れまたは退職に関する書類については、労働者の退職または死亡の日
④災害補償に関する書類については、災害補償を終わった日
⑤賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
この条で定める書類は、使用者が事業の廃止、譲渡その他法の適用を受けなくなった後でも、所定の期間は引き続き保存しなければなりません。