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労務ニュース
[ニュース] 2020.09.07
付加金の支払
第114条 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。
法は、使用者が賃金その他法によって課せられた金銭給付の義務を果たさない場合には刑罰を科すこととしています。
この条は、刑罰とは別に、金銭給付義務の中でも労働者にとってとくに重要で保護の必要がある解雇予告手当や休業手当などが支払われない場合、労働者が裁判所に請求したときは、未払金と同額の付加金の支払を命ずることができることを定めています。