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労務ニュース

[ニュース] 2020.09.10

賃金などの時効

 賃金に関する請求権は5年(当分の間3年)で時効になります(退職手当についても5年)。賞与についても月例の賃金と同様、請求権は5年(当分の間3年)で時効になります。

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