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労務ニュース
[ニュース] 2020.09.10
賃金などの時効
賃金に関する請求権は5年(当分の間3年)で時効になります(退職手当についても5年)。賞与についても月例の賃金と同様、請求権は5年(当分の間3年)で時効になります。
[ニュース] 2020.09.10
賃金などの時効
賃金に関する請求権は5年(当分の間3年)で時効になります(退職手当についても5年)。賞与についても月例の賃金と同様、請求権は5年(当分の間3年)で時効になります。