就業規則の作成や給与計算、助成金相談なら広島県福山市のありき社会保険労務士事務所にお任せください。

電話:084-966-3319(平日 9:00~18:00)

メールからのお問い合わせ

  1. ありき社会保険労務士事務所HOME > 
  2. News > 
  3. 労務ニュース

News

労務ニュース

[ニュース] 2020.09.18

女性従業員が夫を扶養しているときの家族手当は

 労働基準法第4条にいう賃金についての差別とは、賃金の額そのものについての差別はもちろんのこと、賃金体系、賃金形態などについて差別することも含まれると考えられます。

 男性従業員が妻を扶養している場合には家族手当が支給されるにもかかわらず女性従業員が夫を扶養している場合には家族手当が支給されないのは、違反になると考えられます。

ニュース一覧にもどる

おすすめコンテンツ

無料書式集
ありき事務所ブログ
facebook
PAGE TOP
Copyright (C) ありき社会保険労務士事務所 All rights reserved.
顧問先様向け専用ページ