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労務ニュース

[ニュース] 2020.09.23

従業員が入院した場合、その妻に給料を支払うことはできるか

 労働基準法の「直接払いの原則」は、例外は認めれられておらず、いかなる場合でも労働者本人に直接賃金を支払わなければなりません。したがって、未成年の労働者も独立して賃金を請求できる権利が与えられており、その親権者の代理受領も禁じられています。

 ただし、本人に支払うのと同一の効果を生ずると認められるような使者に対して賃金を支払うことは、さしつかえのないものとされています。標題のように労働者本人が病気などのため賃金の受取りに来られないような場合に、本人の意思にもとづいて配偶者、子などが本人の使者として賃金を受領に来たとき、これらの者に賃金を支払うことは、直接支払いの原則の趣旨に反するものではありません。

 

 

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