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労務ニュース
[ニュース] 2020.09.28
改正男女雇用機会均等法により、賃金等の取扱いで気をつけることは
平成18年の改正男女雇用機会均等法(以下「均等法」といいます。)では、女性に限っていた差別禁止を男女双方に対する禁止に広げたこと、外見上は性中立的な要件であるような間接差別も禁止されたこと、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いも禁止されました。そこで、賃金等で留意点するべきことは、妊娠・出産等に係る不就労期間分を超えて賃金を減給したり、賞与または退職金の算定に当たり不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病等や同程度労働能率が低下した疾病等と比較して妊娠・出産等による休業や労働能率の低下について不利に取り扱うことが禁止となっていますので、このような点に気を付けていただく必要があります。