- ありき社会保険労務士事務所HOME >
- News >
- 労務ニュース
News
労務ニュース
[ニュース] 2020.10.15
解雇予告手当の請求はいつまでできるか
解雇は労働者の働く機会を奪い、生活に大いなる支障を来すものですので、労働基準法においては使用者に対して所定の手続を踏むことを定めています。それが解雇予告(手当)制度です。この解雇予告手当については、時効の援用により一定期間に行使しなかった場合にその請求が消滅するかについて行政解釈では「時効の問題ではない」とされていますが、最近の裁判事例において「時効消滅しうるものであって、その時効期間は2年間である」とされました。解雇を通告する場合は、その是非を慎重に考え、また種々の裁判例がありますので、参考とされることが望まれます。