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[ニュース] 2015.12.26
「保険料の徴収不足が発見された場合」
平成27年12月14日発刊の週刊年金実務に、
「平成26年度の会計検査院 決算検査報告によると、パート労働者の社会保険の取得届の提出を怠っていたとして、食品製造業の会社のパート従業員768人分のうち94人について、社会保険の資格取得を行い、健康保険料1,426万円、厚生年金保険料1,764万円 合計3,191万円を徴収不足とし、徴収決定を行った。」
という記事がありました。
いきなり3,000万円を超える保険料負担の発生は、企業存続を脅かす事態にもなりかねません。
健康保険、厚生年金の取得基準は、一般的には、
・2ヵ月以内の期間を定めて雇用されている者でなく、
・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
とされています。
つまり、1日8時間、週5日勤務の正社員がいる会社の場合、6時間以上の働き方で週5日勤務のパートがいるときは、そのパート労働者には、社会保険の加入義務が生じることになります。
今回の3,000万円を超える徴収決定は、会計検査院の調査により決定されたものですが、各年金事務所でも、遡及取得の決定などの指導をされることもあります。
遡及適用の場合、最大で2年間さかのぼることになりますので、遡及適用されるパート労働者が1人でも、高額な保険料負担が発生する可能性があります。
パート労働者の保険加入基準をきちんと確認したうえで、保険加入、扶養範囲内での金額など働き方を調整することが必要です。