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事務所通信 5月号
[ニュース] 2016.05.28
事務所通信5月号です。今月の写真は岡山県芳井町の鯉のぼりです。
◇災害時の雇用問題について その2
「雇用調整助成金」は、本来事業活動が3ヵ月停滞(売上の低下等)状態が続いた場合で、従業員を休業させた場合に使用できる助成金です。東日本大震災や熊本地震に於いては事業活動上通常対策可能な範囲を超えた、予期せぬ休業を行うことになるため、3ヵ月の売上低下の要件は1ヵ月に緩和されています。
地震などの天災の場合、従業員の自己都合による退職(引っ越しなど)で人材の流出が発生してしまう状況が多々ありますが、企業存続、雇用維持、従業員の賃金補償という観点では、「雇用調整助成金」は非常に活用できる助成金となっています。また、事業活動が再開した場合には、職場復帰することを前提として、一時的に退職する場合には、特例として雇用保険の基本手当の受給も認められています。この場合、災害救助法の適用を受ける市区町村に所在する事業所で雇用される従業員で、離職前の会社に再雇用されることが前提となっている従業員の方などに適用されます。緊急時には、これら活用できる、雇用保険制度となっています。
◇65歳以上の雇用保険適用拡大について
平成29年1月1日から、満65歳以上の新規雇用者でも雇用保険に加入が可能となりました。現行では、65歳以上の高齢者を雇用した場合は、雇用保険の加入手続きは不要となっていましたが、今後は年齢に関係なく基準を満たせば雇用保険の加入手続きが発生することになります。また、今までは、毎年4月1日の時点において64歳の方(=その年度内に65歳の誕生日が到来する予定の方)が従業員としている場合は、その年の4月分から、雇用保険料は免除となっていましたが、これも平成32年4月1日以降免除制度が廃止される予定となっています。
実務的には、現在65歳以上の雇用保険該当予定者が従業員にいる場合には、平成29年1月1日の時点で新たに雇用保険の取得手続きを行いますが、平成32年3月31日までは、65歳以上で雇用保険に新たに加入した従業員でも、雇用保険料は毎月の給与からは控除せず、平成32年4月1日から、控除が開始されるということになります。
現在の高年齢労働者の就業条件の確認と、転換時の給与計算に注意が必要です。
◇平成28年度両立支援助成金
1 出生時両立支援助成金
子の出生後8週間以内に開始する、連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を男性労働者に取得させた場合に、最大60万円を支給
2 介護支援取組助成金
仕事と介護の両立の目的に「社内アンケート」「介護に直面する前の従業員へ の支援」「介護に直面した従業員への支援」のすべての取り組みを行った場合に、1企業に1回のみ、60万円を支給
3 正社員及び期間雇用者が企業の策定したプランに基づき育児休業を取得した場合に30万円、育児休業取得者が導入したプランに基づき職場復帰した場合に30万円を支給
4 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した場合、6か月経過日が平成28年4月1日以降の場合、育児休業取得者1人につき50万円支給
※)雇用保険助成金受給には各種要件があります。詳しくはお問い合わせ下さい。