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労務ニュース
[ニュース] 2017.04.27
公的年金 500人以下の事業所でも健保・厚年の適用対象に
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が4月1日から拡大された。
「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」の施行に伴うもので、新たに適用対象とされたのは、被保険者500人以下の地方公共団体に属する事業所及び労使合意に基づき申出をした法人・個人事業所に勤務する短時間労働者。
週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が8.8万円以上、1年以上の雇用見込みがあるなどの要件に該当すれば加入できる。
なお、労使合意に基づき申出をする事業所は、従業員の過半数で組織する労働組合等の同意書を添付して「任意特定適用事業所申出書/取消申出書」及び短時間労働者の資格取得届を年金事務所等に提出することが必要だ。申出書の受理日が短時間労働者の資格取得年月日となる。