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[ニュース] 2017.04.28
雇用労働 育児休業を2歳まで延長する要件等を省令に規定へ
厚生労働省の労働政策審議会雇用均等分科会は4月24日、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」が18日に諮問されたのを受け、これをおおむね妥当と認め、労政審に報告した。
省令案は、平成29年10月1日から施行される育児休業期間の延長に関する要件等を規定したもので、子が1歳6ヵ月から2歳になるまで再延長できる場合の要件を「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合等に、事業主に申出ること」とした。
子が1歳から1歳6ヵ月になるまで育児休業を延長する場合と同じ要件だが、2歳までの延長はあくまで緊急的なセーフティネットであり、そうした制度の趣旨をパンフレット等で周知していく方針も確認された。
なお、雇用保険の育児休業給付金についても同様に、雇用継続に特に必要と認められる場合は支給期間が2歳まで延長される。