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労務ニュース

[ニュース] 2017.05.09

男性が育児休業を取得する場合

 
<育児休業の充実>

育児介護休業法が1991年(平成3年)に制定され、2014年(平成26年)まで育児休業の拡充を中心に法改正が繰り返されました。

これによって、働き手である女性が子を産み育てる環境が整えられてきました。

<パパ・ママ育休プラス>

2010年(平成22年)6月30日から、父母が同時にあるいは交代で育児休業を取る場合の特例が設けられました。(「パパ・ママ育休プラス」制度)

通常の育児休業は、原則として子が1歳になるまでですが、これが2か月延長されて、1歳2か月までとなります。

育休取得率の低い男性の取得を促そうとするのが狙いです。

なお、父母それぞれが取得できる休業期間の上限は1年間が原則です。

<再度の育休取得>

さらに、育児休業は1回の取得が原則ですが、母親の産後8週間以内つまり産後休業期間中に父親が育児休業を取得した場合には、父親が再度育児休業を取得できるようになりました。

2回の休業期間をあわせて1年間まで取得できます。

なお、父親には産前産後休業がありませんから、母親の出産直後から育休を取得できます。

<育休の申請期間>

育休取得希望者は、休業開始予定日の1か月前までに会社に申し出ることになっています。

これを受けて、会社は「育児休業取扱通知書」という書面を速やかに本人に交付します。

もし父親が、母親の出産直後からの育児休業を希望して、1か月前までに申し出るとなると、出産予定日での申し出ということになります。これには不都合がないのでしょうか。

出産予定日より早く生まれた場合には、育休開始日の繰り上げ申請をすることになります。

この変更の申し出は、繰り上げての育休を開始しようとする日の1週間前までに行わなければなりません。

ですから、予定日より7日以上早い出産の場合には、手続きを急いでも出産から7日後の育休開始ということもありえます。

出産予定日より遅く生まれた場合には、育休開始日の繰り下げについて、法令の定めがありません。

当初の予定通りに育休を開始するのが原則でしょう。

しかし、就業規則で出産日からとしておくことも可能です。

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