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[ニュース] 2017.05.12

アルバイトにおける社会保険加入の基本

 

社会保険はアルバイトでも必要?

社会保険とは、人々の生活を保障する保険のことで、労働者が加入する社会保険には、基本的に健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4つがあります。

アルバイトでも以下のような一定の条件を満たせば、雇用先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があります。

●地方公共団体または法人の事業所、あるいは一定の業種(製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業など)で、常時5人以上を雇用する個人事業所

●1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の人

なお、短期アルバイトのように、2カ月以内の契約期間で雇用される場合は、上記の条件を満たしていても事業所の社会保険は適用されません。

社会保険に加入する・加入しない、どっちがお得?

アルバイトで2カ月以上、通常労働者の4分の3以上の時間を働くときは、社会保険に加入することになっています。

しかし、両親の健康保険に扶養家族として加入している人や、自ら国民健康保険に加入している人は保険料負担が増えてしまうこともあり、会社の社会保険に加入したくないという人もいるでしょう。

その場合は、労働日数や労働時間を正社員の4分の3以下に抑えるなど、働き方を見直す必要があります。

ただし、1年以上アルバイトを続けて年間の給与が103万円(勤労学生は130万円)を超えるようなケースでは、年間所得を103万円以下に抑えて国民健康保険料に加入するよりも、会社が保険料の半分を負担してくれる事業所の健康保険に加入した方が得な場合もありますので、勤務の状況などを見て選ぶとよいでしょう。

事業所の健康保険や厚生年金に加入していると、病院での治療費を補てんしてもらえるほか、もし病気やけがで働けなくなった場合に一定期間賃金の一部を補償してくれたり、傷病手当などの一時金が支給されることもあります。

 

いざというときに安心な社会保険

雇用保険や労災保険も、アルバイトの場合に関係するケースがあります。
アルバイトやパートでも、1週間に20時間以上の労働で31日以上の雇用契約を結んだ場合は、雇用保険に加入することになっています。
雇用保険に加入していれば、失業したときに手当が受けられ、教育訓練給付などが受けられるなどのメリットがあります。

労災保険は、仕事中にけがや病気などをした際に、治療費や治療している間の賃金を補償してもらえる制度です。労働者を雇う事業所は、必ず加入しなければいけないという義務があるので、週20時間未満のアルバイトでも適用されます。

アルバイトの求人情報で、「社保完」「社会保険完備」「社会保険有」などと書かれている場合は、これらの社会保険に加入できるかどうか面接時に確認するとよいでしょう。

 

 

まとめ

アルバイトの「社会保険」は、

・基本的に健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4つ。
・健康保険と厚生年金への加入は、労働日数や労働時間などによって決まる。
・アルバイトでも条件次第で、雇用保険に加入することになっている。
・労災保険は、短期のアルバイトでも全員が対象となっている。

 

 

 

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