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労務ニュース
[ニュース] 2017.05.24
労働時間について
労働時間についての決まり事。
給料を支払えば長時間働かせていい、というものではないのです。
労働時間とは
労働時間は、原則、週に40時間、1日8時間(法定労働時間)です。
労働時間の定義
「労働時間」とは
労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」のことです。
労務を提供し、現実の指揮命令に服してさえいれば、実際に作業をしないで待機している時間も労働時間になります。
逆に、たとえ使用者の支配拘束下にあっても労務提供のための現実の指揮命令下になく、労務提供から解放され自由に過ごすことができる休憩時間などは労働時間とはなりません。
わかりやすく言えば、就労のために使用者の現実の指揮命令下にあって、自由に利用できない時間が労働時間ということになります。
<労働時間となるもの>
- 実作業時間
- 手待ち時間
- 着替え時間(制服や作業着など着用を義務付けられているものに事務所内で着替える場合)
- 出張中での業務内での移動時間
<労働時間とならないもの>
- 私用、組合活動
- 休憩時間
- 自由時間
- 出張先や旅行先への移動時間
法定労働時間とは?
「法定労働時間」とは?
労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
休憩時間は算入されません。
<<基本>>
- 1週間5日勤務 (週休2日) 9:00~ 18:00 お昼休み 1時間
- 1日の労働時間を短くして、週6日勤務でもOK
- 休日は土日じゃなくてもOK
- 休日は、週ごとで曜日を変更してもOK
- 始業・終業時間は会社が決めてOK
- 1日の労働時間が6時間以内なら休憩ナシでOK
<<例外>>
1週間44時間労働OKの事業所
常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場
- 商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業)
- 映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く))
- 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設)
- 接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場)
法定労働時間が適用されない人
- 管理監督者(役職ではなく、業務内容で判断すること)
- 機密事務取扱者
- 監視・断続的労働者(守衛・運転手など)
- 農業・蓄産水産業の労働者
以上の人は、法定労働時間が適用されません。(深夜労働については適用)