- ありき社会保険労務士事務所HOME >
- News >
- 労務ニュース
News
労務ニュース
[ニュース] 2017.07.12
寸志からも所得税と社会保険料を控除される?
寸志とは?
会社によっては賞与のことを寸志と表現して明細にして支給していることもあります。
ケースによっては実質は賞与で名前は寸志というようなことも多いかもしれません。
もともと賞与というのも労働基準法その他の法律で制度化されたものではありません。
- 賞与や寸志などの名称は会社が自由に決めることができる
- 金額も就業規則の規定などで自由に決定できる(不支給も可能)
というもので賞与と寸志の名称に特にこだわる必要はないと思います。
実質的に今回のような所得税と社会保険料の控除ということでは支給の回数などが関係してきます。
寸志は所得税の対象となるか?
賞与も所得税の対象となります。
寸志といっても名称は違いますが、特に賞与と違ったところはないので所得税の対象外とはならないといえるでしょう。
寸志と社会保険料
これも基本的に所得税と同じです。
つまり賞与も社会保険料の対象とされています。
その理由としては
- 臨時に受けるもの、3月を超える期間ごとに受けるものは報酬とはならない
- しかし3月を超えるものは社会保険上での賞与となり、ここで社会保険料が徴収される
ということです。
つまり寸志であってもその他の名称を変えても、報酬か賞与のどちらかには該当するので社会保険料から逃れられないということになります。
では報酬(毎月支給の月給のようなもの)としてか賞与として社会保険料の控除されるののどちらが控除額が大きいのかということですが、基本的には同じ料率が適用されるので、目をむくような違いはありません。