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障害者雇用の取り組みについて
[ニュース] 2017.12.25
障害のある労働者の方の職場定着は、さまざまな要因により難しい現状ですが、職種、作業内容が明確であれば、能力を発揮できる仕事はあります。人材確保が難しい状況を踏まえ、障害者雇用に取り組むことも必要です。
ハローワーク等の紹介による障害者の雇入れについては、助成金もあります。
厚生労働省は22日、企業が精神障害者を雇用しやすくする特例措置を来年4月から設けることを決めた。
身体障害者や知的障害者に比べ、職場に定着しにくい精神障害者の働き口を確保しやすくする狙い。
従業員のうち一定割合以上の障害者の雇用を事業主に義務づける法定雇用率は現在2・0%。改正障害者雇用促進法が施行される来年4月から、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることに伴い、2・2%に引き上げられる。
法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者は1人、週20時間以上30時間未満働く障害者は0・5人に換算して算出される。来年4月以降は精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人と数えることにし、精神障害者の雇用を促す。5年間の時限措置とする。
こうした厚労省の案がこの日の労働政策審議会の分科会で示され、妥当と認められた。