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高齢者給与設計
高齢者給与設計
企業経営を行う上で、人件費は比重の大きいものになります。職務や年齢、経験年数、資格等により賃金は決定されますが、年金などと併せて給与を考えれば、人件費を減らす方法があります。少子高齢化、人材不足により60歳以上の社員を定年を超えても継続雇用される企業は多いと思います。
60歳以上の従業員に「年金」と「高年齢雇用継続給付」を活用して、手取りを引き下げる事無く賃金を引き下げることができます。
とくに年金は、賃金額によっては本来もらえるはずの金額を受給できないこともあります。
ありき社労士事務所では、公的制度と賃金を組み合わせて、最適な給与額のシミュレーションを致します。
在職老齢年金
60歳以降も厚生年金に加入している(在職し続けている)場合、給与額、賞与額と受給できる年金月額との調整が行われ、一定の基準により年金額が支給停止または減額されます。基準額は60歳以降と65歳で異なりますが、支給停止になった場合、その期間の年金は支給されなくなってしまいます。
年金を満額受給するには、給与額の調整が必要になります。